刑罰
●6月以上10年以下の懲役
(強制わいせつ罪)
●6月以上10年以下の懲役
(準強制わいせつ罪)
●6月以上10年以下の懲役
(監護者わいせつ罪
●無期又は3年以上の懲役
(強制わいせつ致死傷罪)
事例
女性の背後から抱き着き、暴行を加えた上で、陰部を触る等した事案
結果
懲役3年、執行猶予5年
弁護のポイント
準強制わいせつ罪とは何か
「準」と付いているからと言って、通常の強制わいせつ罪より軽いというわけではありません。
強制わいせつ罪は、暴行又は脅迫をしてわいせつな行為をした場合で、準強制わいせつは、泥酔している場合等抵抗できない状態にある被害者にわいせつ行為をする場合のことをいいます。
非親告罪
平成29年に刑法が改正されるまでは、被害者の立場を尊重し、告訴がなければ捜査・裁判をすることができませんでした。
そのため、示談が成立し、告訴が取下げられると裁判となることはありませんでした。
しかし、現在では、示談が成立し、告訴が取下げられても、必ずしも裁判とならないわけではありません。
裁判員裁判
平成21年から国民が裁判官と同様の役割をもって裁判に参加する裁判員裁判の制度が始まっていますが、強制わいせつ致死傷罪は、この裁判員裁判の対象事件です。
被害者がケガをしていない強制わいせつ罪は裁判員裁判の対象ではありません。
弁護士費用
捜査段階で解決
※報酬金は不起訴又は罰金刑に留まった場合に頂戴します。
※示談の成立、釈放・保釈の成功の場合でも、追加費用は必要ありません。
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