罪を犯してしまった場合、罪悪感がある一方、逮捕されるのではないか、刑務所に入らなければならないのではないかという不安にも苛まれます。
そこで、法律は自首した場合には、刑を減刑することができると定め、自首に対して一定のメリットを与えています。
自首とは
刑法は罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を軽減することができると定められています。
そして、捜査機関に発覚とは、犯罪の発覚前又は犯人が誰であるか判明する前のことをいいます。
したがって、指名手配をされていたり、既に犯人が誰であるか警察がわかっている場合には、自ら警察署に出頭したとしても、法律上の自首には当たりません。
しかし、法律上の自首と認められない場合においても、自ら警察署に出頭した場合、情状酌量として考慮されます。
自首する際の注意点
① 衣類の用意
自首をしたからといって必ずしも逮捕されないわけではありません。
警察署に出頭し自首した後、そのまま警察署に拘束されてしまうことも多くあります。
そして、拘束されると自由に外部と連絡をとったり帰宅することができません。
そのため、拘束された場合に備えて数日分の衣類を持って行っておく必要があります。
② お金の用意
警察署に拘束されている場合でも、便せんや切手、日用雑貨、食事を購入することができます。
そのため、警察署の留置場でもお金が必要となりますので、数万円持参しておくことが望ましいです。
③ 自首するタイミング
自首をするかどうか迷っている間に警察官が逮捕しに来る可能性があります。
そのため、できるだけ早い段階で自首する方が望ましいです。
但し、警察署に連絡を入れ、出頭する日時を伝えておけば、その日時まで待ってもらえる場合がありますので、事前に警察に相談する方が無難です。
最後に
時間が経てば経つほど心理的に自首へのハードルが高くなりますので、出来る限り早い段階での自首をお勧めします。
弁護士が自首に同行することもできますので、ご相談下さい。