実際に自身が犯罪を行った場合でなくても、犯罪行為を手助けした場合には共犯者として処罰されることになります。
そして、実行犯でなく、共犯だから軽い罰になるというわけでは必ずしもありません。
では、いかなる場合に共犯として処罰されるのでしょうか。
共犯とは
共犯には、①共同正犯、②教唆犯、③ほう助犯の3種類があります。
共同正犯とは、2人以上が共同して犯罪を実行した場合には、実行犯でなくても、正犯として扱われる場合をいいます。
例えば、実行犯ではないものの、犯罪計画を立てたり重要な役割をした場合のことをいいます。
教唆犯とは、人をそそのかして犯罪を実行させた者に、正犯の刑を科される場合をいいます。
例えば、人に犯罪を勧めたり、殺人を依頼する等の場合です。
ほう助犯とは、犯罪行為を容易にするような行為をした場合をいい、正犯の刑を減刑するとされています。
例えば、凶器を渡した場合、見張りをした場合などです。
共犯の場合の刑罰
共同正犯と教唆犯の場合は、正犯と同様の刑により処罰されますが、ほう助犯の場合は正犯の刑を減刑することとされています。
但し、実際には、その犯罪でどのような役割を果たしたかという具体的な状況により罪の重さが決まってきます。
最後に
思いもかけず、犯罪に協力してしまったり、断り切れずに見張り行為をしてしまった場合、共犯の問題になります。
犯罪によって得た物の分け前をもらっていた場合には共犯者として捜査の対象になることとなりますので、安易に犯罪行為に関わらないことが重要となります。
また、共犯者間では、罪の押し付け合いが始まることが往々にしてありますので、もし共犯者と疑われる行為をした場合には注意が必要です。