刑罰
10年以下の懲役又は50万円以下の罰金(窃盗罪)
事例
共犯者とともに窓を壊して飲食店に侵入し、金品を盗もうとしたところ、警備会社の到着によってこれを遂げなったという事案
結果
懲役1年6月、執行猶予4年
弁護のポイント
逸失物横領との区別
刑法では、逸失物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金等に処すると規定しています。
窃盗罪との区別は、物が他人の占有下にあるか否かでなされます。
例えば、公園のベンチに忘れた鞄を持っていったという場合には逸失物横領罪が成立することになりますが、公園を出る前に被害者が忘れたことに気づいたような場合には、まだ鞄が占有下にあったと評価され窃盗罪が成立します。
したがって、占有下とは物理的に持っているというだけでなく、他の事情も加味して判断していくことになります。
親族間の窃盗
刑法では、配偶者、直系血族、同居の親族等の持ち物を盗んだ場合には、窃盗罪は成立するものの処罰はしないと規定しています。
したがって、子どもが親の持ち物やお金を盗んだとしても、処罰されることはなく、警察に通報したとしても、捜査がされることはありません。
電気窃盗
窃盗とは他人の財物を窃取した場合に成立する犯罪ですが、刑法では、電気を財物とみなすと規定しています。
したがって、無断で電気を使用して携帯電話を充電することは窃盗罪に該当します。
弁護士費用
捜査段階で解決
※報酬金は不起訴又は罰金刑に留まった場合に頂戴します。
※示談の成立、釈放・保釈の成功の場合でも、追加費用は必要ありません。
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