刑罰
●2年以下の懲役
(強盗予備罪)
●5年以上の懲役
(強盗罪、事後強盗罪、昏睡強盗罪)
●無期懲役又は6年以上の有期懲役
(強盗致傷罪)
●死刑又は無期懲役
(強盗致死罪)
事例
ドラッグストアで万引きをしたところ、店員に見つかり、逮捕を逃れるために店員に噛みついたという事案
結果
懲役1年6月、執行猶予3年
弁護のポイント
予備罪の処罰
強盗をするつもりで、包丁を用意して、周辺を物色していた場合には、強盗行為をし始める前であっても強盗予備罪として処罰されることになります。
まだ何もしていない。ということは言い訳になりません。
事後強盗罪とは
通常強盗は、暴行や脅迫をしつつ物を奪取することが多いですが、万引きのような場合でも逃げようとして警備員に噛みつく、追いかけてきた人を殴る等した場合には、物を奪う際に暴行をしていなくても事後強盗罪が成立します。
したがって、軽い気持ちで万引きをした場合でも、人を傷つければ重い刑が定められている強盗罪で処罰を受けることになります。
強盗致死傷罪の刑罰が重い理由
強盗致傷罪は、無期懲役又は6年以上の有期懲役、強盗致死罪は、死刑又は無期懲役と厳しい刑罰が定められています。
これは、物を盗むために人を傷つけたり、死に追いやる行為というのは、物よりも人を軽視しているという意識が強い非難に値するからです。
したがって、仮に数百円の物を盗むために人を傷つけてしまった場合にも強盗致死傷罪が適用されます。
弁護士費用
捜査段階で解決
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※示談の成立、釈放・保釈の成功の場合でも、追加費用は必要ありません。
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