逮捕された後の面会
逮捕された後、警察署に連行されて取り調べを受け、警察署の留置場に入れられるというイメージがあると思います。
多くの場合そのイメージの通りです。件数としては少ないですが、検察庁が被疑者を逮捕した場合(東京地検特捜部が逮捕、という言葉はニュース等で聞かれたことがあると思います。)などでは、法務省の所管する拘置所に収容されます。
こちらも参照 留置場と拘置所
いずれの施設でも、ご家族など弁護士以外の一般の方は、勾留が決定された後、つまり、逮捕からおよそ72時間後から面会が可能になります。
面会室はアクリル板で収容者側と面会者側が完全に仕切られており、通常は収容者が逃走できないようになっています。
面会の制限は
ここでは、弁護士以外の一般の方が面会する場合の制限について述べていきます。
まず、勾留決定後でも、そもそも面会自体が禁止されている場合があります。これは、共犯者が多いなどの理由で、一般の方との面会を認めると証拠隠滅などの可能性が強い場合に、裁判所より接見禁止が付されることがあるためです。
そして、面会の時間についても制限があります。
面会できる時間帯は、平日の日中に限られており、土日祝日や夜間などは面会することができません。
また、施設ごとに面会時間の長さについても決められており、それを超えて面会することはできません。通常は15分から20分程度とされていることが多いようです。
また、面会に当たっては、警察署の留置場の場合は留置管理担当の警察官が、拘置所の場合は刑務官が、立ち会うことになります。そして、立ち合いの警察官などが会話の内容を把握できるように、原則として日本語でのやり取りをすることを求められます。
面会できる人の範囲については、接見禁止が付されていない場合であれば、家族だけに限定されず、恋人や友人、会社の関係者なども広く面会することが可能です。
起訴前の段階では、手続きや現場検証などで、収容されている施設にいない場合もありますので、面会にいく場合は、施設に連絡を入れてからいかれるのが良いと思います。
弁護士との面会
以上は、一般の方が逮捕された人と面会する場合の制限になります。
弁護士であれば、逮捕当日以降、特に制限なく面会することができますので、逮捕直後に様子を知りたいといった場合や、接見禁止が付された場合などは弁護士に依頼して面会してもらうことをお勧めします。
逮捕された方と面会できなくてお困りの場合は、お気軽にご相談ください。