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刑事事件弁護士コラム

示談ができないときに取る方法(贖罪寄付)

投稿日:2018年7月25日 更新日:

贖罪寄付(しょくざいきふ)とは何か

刑事事件を起こしてしまった人が、反省などを形で示して、良い情状として刑事処分において考慮してもらおうという場合、反省文や被害者の方との示談のほかに、贖罪寄付(しょくざいきふ)という方法もあります。
贖罪寄付(しょくざいきふ)とは、刑事事件の被告人や被疑者が贖罪(しょくざい。罪を償い反省の意を表すこと。もともとはキリスト教の用語。)のために行う寄付です。犯してしまった犯罪の償いのために、犯罪被害者の救済などを行っている団体に寄付をする、というものです。

どのような場合に贖罪寄付をするのか

どのような場合に行うのかというと、通常は、薬物事犯、脱税事犯、児童ポルノ所持(他から入手した物を単純に持っていた場合など)など、いわゆる直接的な被害者がいない犯罪の場合や、被害者と思われる人がいてもその人と示談をすることがそれほど反省や被害回復とつながらないと思われる場合(ケースバイケースですが、例えば未成年に直接金銭を支払って児童買春した人が、さらに示談金を支払うことが有効か、議論があります。)、最大限手を尽くしても被害者と示談が出来ない場合などに、贖罪の気持ちを表明するために犯罪被害者に関する活動などの公益活動をしている団体に寄付をするのです。
寄付された金銭は、各団体が公益活動に利用します。大阪弁護士会の場合、弁護士会に対する贖罪寄付を、弁護士の人権活動・公益活動に対する自主援助事業に利用しているようです。

贖罪寄付の効果

贖罪寄付をした場合は、被疑者や被告人に有利な情状として検察官に起訴か不起訴の判断を行うときに考慮してもらったり、刑事裁判においても量刑に斟酌されたりする場合があります
もちろん、贖罪寄付では、被害者の方との示談のように犯罪の被害が回復したということはできませんので、どれほど良い情状として考慮されるかは事案や検察官・裁判官によって大きく異なります。感覚としては他の良い情状と併せて補助的に考慮されている場合が多い印象です。

贖罪寄付をするには

寄付を受け入れてくれる団体には、各都道府県の弁護士会、日弁連の交通事故相談センター、法テラス、日本財団などがあります。
一般の方に贖罪寄付のやり方というのは分かりにくいものですし、どれぐらいの金額を寄付すればいいのかも悩まれると思います。また、弁護士会関係や法テラスなどは、原則として弁護士を通じての贖罪寄付しか受け付けていないようなので、贖罪寄付を行って刑事処分において考慮してもらいたい場合は、弁護士に依頼することをお勧めします

大阪バディ法律事務所は、刑事弁護、情状を有利にするための弁護活動に豊富な実績があります。刑事事件でおなやみの方はぜひご相談ください。

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