はじめに
メディアなどで現行犯逮捕は警察官だけでなく普通の人でもできるというような話を聞いたことがある方も多いと思います。
例えば痴漢事件で、痴漢をした人が痴漢の被害者から「この人痴漢です!」と言われて手をつかまれたとします。そして、そのまま警察官へと引き渡された場合、痴漢の加害者は、警察官から、痴漢の被害者に手をつかまれた時点で君は現行犯逮捕されているという説明を受けることとなります。
現行犯逮捕とは
刑事訴訟法には通常逮捕、緊急逮捕、現行犯逮捕、準現行犯逮捕という逮捕の種類が規定されています。この中で準現行犯逮捕は、現行犯逮捕に準じるものですので、大きく分けると現行犯逮捕の中に含まれます
そのなかで、現行犯逮捕、準現行犯逮捕に関しては、警察官でない私人であっても行うことができます。
現行犯逮捕とは、「現に罪を行い、又は罪を行い終わった者」、つまり今まさに目の前で犯罪をしていた者を逮捕する場合を指します。
準現行犯逮捕とは、目の前で犯罪が行われたという場合ではなくても、ある一定の条件を満たす者、例えば、「どろぼう!」と呼ばれながら追いかけられている者が、窃盗を行い終わってから間がないと明らかに認められる場合に行われる逮捕です。
このような場合にも、やはり誤認逮捕の可能性は低いといえます。そこで、現行犯に準じて逮捕が認められているのです。一定の条件というのは、刑事訴訟法212条2項に定められており、①犯人として追呼されているとき(1号)、②贓物(盗品)または明らかに犯罪に使用したと思われる凶器などを所持しているとき(2号)、③身体または衣服に犯罪の顕著な証跡があるとき(3号)、④誰何(すいか)されて逃走しようとするとき(4号)のいずれかに当たる者が「罪を行い終わってから間がないと明らかに認められるとき」というものです。
私人逮捕とは
普通の人(私人といいます。)の目の前で犯罪が起きた時、警察官を呼んでいる暇はないかもしれません。しかし、犯罪の捜査や秩序の維持の観点から、犯人が逃げようとしていて、私人でも拘束できるようなら、拘束した方が良いのは間違いありません。そのため、現行犯逮捕・準現行犯逮捕は、私人でも行うことができます。
冒頭の痴漢の例では、痴漢が現に今行われていたのであり、痴漢の被害者は加害者を現行犯逮捕することができます。
付け加えると、現行犯逮捕は、犯罪が行われた直後にされるものであり、誤認逮捕の恐れが少ないとみられていますが、満員電車での痴漢冤罪の発生など、誤認逮捕が全くないわけではありません。誤認逮捕の場合、私人逮捕した人に慰謝料請求がなされる可能性もゼロではありませんが、現行犯であることが明らかでかつ逃亡のおそれもあると信じた相当な理由があれば実際に責任を追及される可能性は低いと思われます。
私人逮捕できる場合の例外として、軽度の犯罪(30万円以下の罰金、拘留、科料の刑罰に当たる犯罪の場合。例:過失傷害罪など)は、犯人の住所と氏名が明らかでなく、犯人が逃走する恐れがある場合の現行犯についてのみ私人が逮捕することができます。
私人逮捕をした後は
私人逮捕をした後は、直ちに地方検察庁・区検察庁の検察官または司法警察職員(警察官、麻薬取締官など)に引き渡さなければなりません。正当な理由なく警察官等への引き渡しが遅れると、逮捕監禁罪に問われる可能性もあります。
指名手配犯を見つけたら?
指名手配のポスターを交番や駅などで見かけると思いますが、私人が指名手配犯を見つけた時に逮捕はできるのでしょうか。
指名手配犯は、犯行を行ってから時間がたっているので、現行犯や準現行犯には当たりません。そのため、指名手配犯を見つけても一般人が逮捕をすることはできません。警察に通報しましょう。
まとめ
いつ普通の人が犯罪に間近に接することになるかは誰にもわかりません。
現行犯逮捕をする側になる場合には上記のような内容が参考となると思います。また現行犯逮捕される側であっても、違法な逮捕であった、あるいは誤認逮捕であった、ということもあるかと思います。
犯罪に直面してお悩みの際には弁護士にご相談ください。