刑罰
10年以下の懲役(恐喝罪)
事例
飲食店の店長にいいがかりをつけ、3万円を脅しとったという事案
結果
示談が成立し、不起訴となる。
弁護のポイント
借金の督促でも恐喝罪
借金の督促をする場合、強い口調になってしまうことがあります。
しかし、借金の返済要求という正当な理由があったとしても、相当性を欠くような言動により借金返済を迫ることは恐喝罪に該当することがあります。
恐喝罪と脅迫罪の区別
脅迫行為に加えて金品を奪えば、脅迫罪に留まらず、恐喝罪になります。
飲食店で、店員を脅して支払いを免れた場合には、利益を得たことになりますので、現金等を受け取っていなくても、恐喝罪が成立します。
クレームを入れ粗品を要求する行為
企業に対してクレームを入れ粗品等を要求する行為でも、例えば企業の評判を落とす、ネットに書き込む等脅す行為をすれば、恐喝罪が成立することになります。
弁護士費用
捜査段階で解決
※報酬金は不起訴又は罰金刑に留まった場合に頂戴します。
※示談の成立、釈放・保釈の成功の場合でも、追加費用は必要ありません。
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