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刑事事件弁護士コラム

公然わいせつで逮捕・捜査をされた場合に弁護士を依頼するメリット

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公然わいせつ罪とは

公然わいせつ罪とは、公然とわいせつな行為を行った場合に成立する罪になります。
具体的には、公共の場での露出行為や性行為(性行為の疑似行為も含む)を行った場合や、ハプニングバーなどを利用して性行為等や露出行為を行った場合、インターネット上の動画配信サービスでわいせつな行為を生中継した場合などが公然わいせつ罪にあたります。
大阪府警が公表している犯罪統計によると、平成29年中の公然わいせつ罪の検挙件数は259件であり、頻発している犯罪といえます。
公然わいせつ罪は刑法174条に規定があり、刑罰としては、6ヶ月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料が定められています。

公共の場での露出行為などの行為態様の場合をイメージしてもらえば分かり易いですが、現行犯逮捕で身体を拘束されるも、直接的な被害者も通常はおらず、現行犯なので証拠隠滅の恐れも少ないことから比較的短期間で釈放されて、在宅での捜査、書類送検、略式命令での罰金または不起訴という流れになることが多い犯罪です。

弁護士への依頼について

露出行為の公然わいせつ罪を犯した人から聞いた話ですが、現行犯逮捕されて数時間で釈放され、在宅での捜査に切り替わったとき、弁護士を依頼するかどうか最後まで悩んだそうです。それは、第1に「恥ずかしい…」「こんなことで…」という気持ちがあって弁護士に相談することがためらわれたこと、第2に既に釈放されており、取り調べのために呼び出されるとは聞いていたものの、そのような状況で弁護士を依頼することに意味があるのか分からなかったためだそうです。
しかし、以下に述べるように公然わいせつ罪の場合でも弁護士に依頼するメリットは大きいのです。

逮捕された時の対応ができる

公然わいせつで逮捕された場合、警察署で取り調べを受け、1日、2日と留置場に入れられることがあります。逮捕後は、警察が、検察庁に事件を送致する(「送検」といいます。)までに48時間の身体拘束をすることができるからです。
上で述べた通り、公然わいせつ罪の場合には、警察は送検する前に被疑者を釈放して、必要に応じて警察署に呼び出して取り調べを続ける形で捜査を継続する、という形をとることも多いです。もちろん数は少ないですが身体を拘束したまま送検し、検察官が24時間以内に裁判所に勾留請求を行って、その後も身体拘束を長期間続ける、という場合もあります。
逮捕後の留置されている期間は、家族であっても原則として面会をすることはできません。家族などが面会できるのは、勾留された後となります(公然わいせつの場合はまれでしょうが、勾留決定の際に裁判官が接見禁止処分を付している場合は、勾留後も面会できません。)。
弁護士であれば、逮捕後の留置されている期間も面会をすることができます(勾留後に接見禁止処分が付されている場合も面会できます)ので、お話を伺ってアドバイスをしたり、ご家族への伝言を聞いたりすることができます。

そのため、例えばご家族が公然わいせつ罪で逮捕されて、今夜は帰ってこないと警察から連絡があった場合は、弁護士に依頼して面会してもらい、事情を把握し、不安を解消することをお勧めします。

処分を軽くする活動ができる

以上で述べたのは身体の拘束された場合の初動の対応とは別に、公然わいせつ罪の場合、贖罪寄付(しょくざいきふ)を行ったり、被害者の方(特定の方にターゲットを決めて露出を見せつける等の態様の場合)と示談をしたり、ということを行うことが考えられます。身体拘束されている場合はもちろん、身体拘束がなかった(または既に釈放された)場合にも、起訴されるのを防ぎ、処分を適正な範囲で軽くすることには、こういった活動が欠かせません。

公然わいせつ罪は、贖罪寄付や示談(被害者がいる場合)をすることで、不起訴となることも多い犯罪です。そのため、これらの方策を取ることになりますが、贖罪寄付は弁護士を通じてしか寄付を受け付けていない団体も多く、示談となると弁護人以外の本人や家族は被害者の方と接触できないのが通常であるため、弁護士に依頼することが必要になってきます。

こちらの記事も参照:贖罪寄付とは

公然わいせつ罪で逮捕、警察に呼ばれる場合は弁護士へ依頼を

このように、公然わいせつ罪で逮捕されたり、警察に呼ばれて取り調べを受けたりする場合には、弁護士に依頼することが欠かせません。
勾留された場合には、国選弁護人が付きますが、釈放されたり、最初から身体拘束を受けなかったりという場合は、自分で、あるいはご家族で、弁護士を探して依頼する必要があります。
そのような際には、まずはお気軽にご相談下さい。

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