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司法取引

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平成30年6月1日から司法取引の制度が日本でも始まります。
現時点では、制度が開始されておらず、どのような運用になるかは不透明な状況ですが、司法取引について注目が集まっています。

司法取引とは

司法取引とは、検察官が、特定の犯罪について、弁護人の同意を条件に、被疑者・被告人との間で、被疑者・被告人が他人の犯罪事実を明らかにするための供述等をし、検察官が不起訴や特定の求刑等をする旨の合意ができる制度です。

特定の犯罪とは、一定の財政経済関係犯罪や薬物銃器犯罪、公務の執行を妨害する罪などです。

最後に

司法取引の制度の開始により、これまで捜査や立証が困難であった犯罪を明らかにし責任を追及していくことができるというメリットがあります。

他方、司法取引が悪用され、責任のなすりつけや罪を被せられる人が出てきてしまうのではないかという懸念があります。
したがって、司法取引が適切に運用されるか否かは慎重な検討が必要です。

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