刑罰
10年以下の懲役
事例
転売禁止のチケットを、転売意思を有しながら購入したという事案
結果
懲役2年6月、執行猶予4年
弁護のポイント
借金を返済しないと詐欺罪か
絶対に迷惑をかけない、しっかりと返済すると言っていたにもかかわらず借金を返済しないという場合、詐欺罪が成立するでしょうか。
実は、このような場合詐欺罪は成立しません。
詐欺罪は、人を欺く意思がある場合にのみ成立します。
したがって、当初から返済する意思がないにもかかわらずお金を借りた場合は別として、事情が変わり、借金が返済できなくなったとしても、人を欺く意思はお金を借りた時点ではなかったので、詐欺罪は成立しません。
重い刑が科される場合とは
詐欺罪は、10年以下の懲役刑が定められており、非常に幅の大きいものとなっています。
そして、被害金額が大きい場合、組織的に行っていた場合、何度も継続して行っていた場合には、長期間の懲役刑になります。
無賃乗車
電車に乗る場合、切符を買っていないにもかかわらず、切符を買ったと主張して支払を免れることや実際に乗車した区間以外の切符で改札を通る行為は詐欺罪が成立します。
弁護士費用
捜査段階で解決
※報酬金は不起訴又は罰金刑に留まった場合に頂戴します。
※示談の成立、釈放・保釈の成功の場合でも、追加費用は必要ありません。
刑事弁護を弁護士に相談、依頼する流れ
お電話にてお問い合わせ「刑事弁護のホームページを見た」とおっしゃっていただけるとスムーズです。 |
メールフォームよりお申し込みお申し込みより2営業日以内に、担当弁護士よりご連絡差し上げます。 |
まずはお電話にて弁護士と相談お電話にてお伺いする内容
|
|
刑事弁護に強い弁護士と面談相談
ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。 |
|
相談のみで解決相談のみで解決されるお客様もいらっしゃいます。 相談のみで解決された場合も費用は無料です。 |
ご依頼ご依頼いただけるお客様とは、後ほど委任契約書を作成いたします。 |
刑事弁護に強い弁護士の無料相談のお申込み
メールフォームからのお問い合わせは24時間年中無休にて受け付けております。
メールフォームよりご連絡いただきましたお客様へは2営業日以内に弁護士からご連絡いたします。