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「刑事事件弁護士コラム」 一覧

被疑者国選弁護人の対象事件が拡大されました

平成30年6月1日から、被疑者国選弁護人の対象事件が拡大されました。 被疑者国選弁護人とは、逮捕された後、引き続き起訴か不起訴かが決まるまで勾留されることが決まった段階で、財産や収入がないなどの理由で ...

国選弁護人の解任について

国選弁護人と私選弁護人の違いの一つとして、解任の場面での違いがあります。 刑事事件で弁護士をお探しの方の中には、親族が既に勾留されていて、国選弁護人がついているが、国選弁護人の活動に不安を感じて、解任 ...

刑事事件では国選弁護士ではなく私選弁護士を選ぶべき理由

逮捕・勾留された場合、あなたの味方になってくれるのは弁護士です。 刑事事件においては、基本的に弁護士が必要になってきます。 なぜなら、法律の知識のない状態で、警察や検察官、相手側の弁護士を相手に刑事手 ...

留置場と拘置所

捜査機関に逮捕されると、当然ですが身体拘束のための施設に収容されて家に帰ることはできなくなります。 具体的にいえば、警察に逮捕された場合は、警察の留置場に収容されて、必要な取り調べを受けることとなりま ...

刑事が逮捕時間を容疑者に告げるのはなぜか!?

刑事事件の容疑者(法的には「被疑者」というので以下ではそのように呼びます。)とされると、警察などの捜査機関に逮捕されることがあります。現在の日本では、逮捕されると、警察署の留置場等に拘束されることにな ...

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