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薬物犯罪

覚せい剤事犯

投稿日:

刑罰

●10年以下の懲役
(所持罪、使用罪、譲渡罪、譲受罪)
●1年以上の懲役等
(営利目的の所持罪、使用罪、譲渡罪、譲受罪)
●1年以上の懲役
(輸入罪)
●無期若しくは3年以上の懲役等
(営利目的輸入罪)

事例

刑務所から出所後わずか数か月後に再度覚せい剤を使用したという事案

結果

懲役1年6月

弁護のポイント

初犯の場合の覚せい剤使用の刑罰

覚せい剤事案の場合は、嫌疑不十分である場合以外、ほとんどの事件が起訴されます。
そして、起訴された場合の刑罰は初犯であれば、懲役1年6月、執行猶予3年となる場合が非常に多いです。  

覚せい剤への依存性

覚せい剤は依存性が高いもので、繰り返し使用し、服役を繰り返す事例が後を絶ちません。
そのため、再犯を防止する観点が非常に重要となり、自助団体への参加や投薬治療により、依存性を断ち切る必要があります。

覚せい剤と違法捜査

覚せい剤使用事件においては、尿鑑定により覚せい剤反応が検出します。

しかし、その過程において不相当な方法により尿を提出させることや強制採尿令状の発付過程で警察による行き過ぎた手段がとられた場合には、違法捜査抑止の観点から、尿鑑定の結果が裁判で採用されないこともあります。

弁護士費用

捜査段階で解決

逮捕→不起訴or罰金刑

着手金30万円、報酬金30万円 合計:60万円

※報酬金は不起訴又は罰金刑に留まった場合に頂戴します。
※示談の成立、釈放・保釈の成功の場合でも、追加費用は必要ありません。

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